
みなさん、こんにちは。この記事を読んでくださっている方々は脱毛経験者か脱毛に興味のある方々と思います。無料のカウンセリングに行ったら、「とりあえず契約書に記入して」と、信じられない対応をされた、なんてこともあるようです。
まぁ、これは極端な例ですがそのようなお店は特定の地域の限られたお店でしかなくほとんどのお店がカウンセリングの際に強引な勧誘をされることはありません。

今は詐欺まがいの悪質なお店は行政指導によりほとんど見かけなくなっています。でも、まだ強引な勧誘をしているサロン・クリニックがあるのも事実です。
それはそうですよねお客様が来なければ働いている従業員さんの生活を保障できなくなります。経営者はサロン以外で利益を得る必要に迫られます。生活が懸かっているので焦る気持ちがそうさせるのかもしれないですね。
お店によっては給料が歩合制でお客様が取れなかった人はそもそも給料が支払われない、なんてことがあるとしたらその従業員さんにも生活がありますので、「手段は択ばず」となるかもしれませんし、会社単位で考えると経営が成り立たない場合は、「売上を最重視」となるかもしれません。WEBページではほぼ全てのサロン・クリニックが「無理な勧誘はありません」と言及しています。でも、実情を考えると全てお店が円満なわけはないので、やはり「強引な勧誘」と言うのはなくならないのでしょう。
したがって、無料カウンセリングと言えど勧誘があるかもしれない、と頭の片隅に置いておく方が無難ですね。
事前に準備しておけば、いざと言う時の対応も大人な振る舞いが出来るというものです。

強引な勧誘を断るには
勧誘を断るには意思表示をまずきちんとするといいと思います、悩んでいる・迷っている・考え込む振る舞いはよくないです。日本人が最も苦手とすることなんですけどね。
「冷静に検討したい」「今日はカウンセリングだけです」ときっぱり言う事です。
「予算が、思ったより高額なので家族と相談します」、「他のサロンと比べたいので、必要であればこちらから予約を入れます」と言う理由もよいと思います。
クーリングオフ

クーリングオフについて
契約期間1ヶ月以上、金額5万円以上、契約後8日以内
これを満たせば無条件で契約を解約できる制度です。
脱毛サロン・クリニックの契約も該当しますので「とりあえず契約書に記入して」なんて勧誘を受けてもクーリングオフが可能ですのでその場では記入しても帰宅後に解約することが出来ます。知っておいて損はありません。
クーリングオフで解約する方法は契約書に記載されているのでそれを参考に書面で郵送します。
・契約を解除したいという旨 ・契約した年月日 ・契約コースなどの正式名称 ・契約金額 ・会社名、店舗名、担当者名 ・クレジット会社名など。
・返金をして欲しいという旨 ・返金してもらう口座の情報 ・書面を送った日 ・自分の氏名 書面のタイトルは「通知書」として、一番上に書いてください。
郵便は確実に届くはずですが、郵送記録が残る手段で送り、念のため書類のコピーも取っておくとよいです。参考例があります。
優良店を選ぶ
強引に契約させられた場合の解約法:クーリングオフについて触れましたが、優良なお店に行って安心・安全なお店に巡り合うことが一番です。
口コミやブログ記事も参考になりますのでお店に行く前に事前に調べることも怠らずに。
そして無料カウンセリングを受けて印象が良いお店で脱毛してください。何かのお役に立てば幸いです。